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【要注意】採用面接で避けたい法律的にNGな6つ質問とは?

「面接官をしているけれど、知らない間にNGワードを言ってしまっていないか不安だ」
「本人の家族構成を聞きたいけれど、これは面接で聞いてもいいのかな」
面接官をしていると、本当にこれは面接で聞いても良かったのかなと質問そのものに不安を覚えてしまいますよね。実は採用面接では聞いてはいけないことが労働局によって決定されています。この文章を読めば、面接におけるNGワードと聞いてはいけない理由を理解することができ、質問するときに迷いを少なくすることができます。面接で質問の仕方に不安を覚えている人事の方は、ぜひ読んで不安を解消していってくださいね。

面接官は会社の顔であることを、しっかりと認識することが大切

面接官が質問内容に気を使わなければならない理由としては、面接官は会社の顔ということが理由となります。面接官の発言イコール会社の発言と応募者は受け取るため、うっかりとアイスブレイクのためなどの軽い気持ちで発した言葉が応募者に「差別発言だ」と受け取られる可能性もゼロではありません。

慎重に言葉を選び、面接官は応募者に対して質問をする必要性があります。会社ごとに正社員採用に関して、どうしても譲れない条件がある場合には、本人に面接の場で口頭で聞くのではなく、筆記で同意を得た上で提出してもらうようにするなど配慮をするようにしましょう。

労働局の定める、法律的なNGワードと質問例

労働局は面接時に質問してはいけないことを明確に定めています。面接の目的はあくまでも本人の能力に基づいて決定すべき項目であり、本人の能力以外の部分について質問をして、それを評価材料にすることは公平平等な採用ではないという見解です。本人の能力以外の部分を採用選考の材料にされた、と思われるような質問は避けるようにしましょう。
具体的には、労働局では以下のような質問が禁止事項とされています。

・本籍地などの出身地に関する質問
・住居や周辺の居住地域に関する質問
・家族構成や家族の職業に関する質問
・応募者の資産状況に関する質問(特に不動産)
・応募者の思想に関する質問
・男女差別を連想させる質問(男女雇用機会均等法に触れるような質問)

それぞれについて解説します。

(1)本籍地などの出身地に関する質問

質問例として、「あなたの本籍地はどこなのですか」といった質問や、「あなたの父母の出身地はどこなのですか」といった質問は避けるようにしましょう。本籍地に関する質問をすると在日外国人の方や、同和地域の出身者などを排除することにつながってしまうため、絶対に避けるようにしましょう。差別的な面接をする会社である、と捉えられてしまうと、その後の採用に影響を与える可能性もあります。

(2)住居や周辺の居住地域に関する質問

住居とその周辺の居住地域に関する質問も出来れば避けるようにしましょう。「あなたの住んでいる地域の環境は良いですか?」といった質問や「○○地域ですか。ややこしいところに住んでいますね。あなたは自分の住まわれている地域についてどうお考えですか」といった質問です。住んでいる地域で採用差別された、と言われかねないためです。どこの地域に住んでいるかと仕事能力には相関性がないというのが労働局の見解であり、公平平等な採用の観点から質問を禁止されています。

(3)家族構成や家族の職業に関する質問

家族構成や家族の職業に関する質問は出来るだけ避けるようにしましょう。アイスブレイクでついつい聞いてしまうことがある質問として「あなたのお父さんはどの会社に勤務しているの」と聞いてしまうこともあり得ます。「あなたの家の家業ってどんなことをしているの。自営業なら仕事が嫌になったら辞めちゃうんじゃないの」といった質問も出来れば避けた方がよいといえます。基本的に応募者の家柄や家族のついている職業で判断するのではなく、応募者の能力で採用することが前提のため、家族の職業に関する質問は避けた方がよいといえます。

(4)応募者の資産状況に関する質問

資産に関する質問は出来るだけ避けるようにしましょう。特に不動産に関する質問は差別的な質問となる可能性が非常に高いといえます。「あなたは持ち家に住んでいますか。それとも賃貸暮らしですか」といった質問や、「あなたはどれくらいの土地資産をもっていますか」といった質問は避けるようにしましょう。同和差別問題などで土地資産を持てない人を排除することにつながりかねないと、労働局に判断されてしまう可能性が非常に高いです。

(5)応募者の思想に関する質問

面接において政治的な質問や思想を問うような質問は避けるようにしましょう。「あなたはどの政党を支持していますか」という質問をすれば露骨に政治的な思想を問うていることになります。「あなたの家はどんな宗教を信仰していますか」という質問も、憲法で保障されている信教の自由といった個人的な自由を制限すると考えられるためです。また、「わが社には労働組合がありますが、どう思われますか」というような労働組合についての質問は避けるようにしましょう。労働組合について肯定的な意見を述べると落とす、というような判断をしている場合、不合理な理由で不合格としていると言われかねません。

(6)男女差別を連想させる質問

男女差別を連想されるような質問で、特に、男女雇用機会均等法に抵触するような質問も出来れば避けた方が無難であるといえます。「結婚・出産しても働き続けられますか」といった質問や「いま交際している恋人はいますか。いつまで働ける予定ですか。結婚したら退職されるのですか」といった質問です。女性に対する偏見に近い質問であると同時に、企業にとっては産休や育休取得の問題があるため、非常にデリケートな質問となります。面接官は女性の応募者に対して、しっかりと能力だけで採用できるように、結婚出産の予定などは聞かないようにしましょう。会社として女性が働きやすい環境を整備することも大切であるといえます。

参考:厚生労働省 大阪労働局 
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/hourei_seido/kosei/futeki.html

うっかり法律違反の質問をしてしまわないために必要な事前準備

うっかり法律違反の質問をしてしまわないために重要なのは、事前に質問を準備しておくことです。何を聞くかが明確に決まっていない状態で、質問をすると、うっかりと法律的にNGな質問をしてしまうことにつながっていきます。また、常識的に避けた方が良い面接での質問として、応募者の容姿を貶すようなことは言わないようにしましょう。恰幅が良いね、体格がいいねといった言葉は受け取り手によっては「太っているね」と言われたように感じることもあり得ます。体系や身長、スリーサイズなどを面接の場で聞くことも避けるようにしましょう。

まとめ:できれば質問リストは作るようにしましょう

面接官が複数人いる場合には、失言を防止するために、法律で禁止されている質問リストの作成と、面接でする質問のリストを作るようにすることをおすすめします。失言をしてしまわないために、出来るだけ手元にリストをもって面接をするようにしたほうが失言は防ぎやすいといえます。また、質問のリストを作ったあとに模擬面接を人事部内で行い、会話が途切れたタイミングやアイスブレイクのときにどのような質問をするくせがあるのかを相互チェックすることも大切です。

面接官の不用意な一言で労働局からの指導などが入ってしまうと、その後の採用にも影響を及ぼしてしまう可能性があります。また応募者間またはその後輩などのネットワークでそれが悪評として広まってしまった場合、翌年以降の採用に影響が出る場合もあります。法律的なNGワードに十分に留意して、面接を進めるようにしましょう。

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